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労働基準法と退職願(通称:辞表・退職届)


日本経済浮沈の命運を握るのは、会社でも社長でもなく我々サラリーマンだと思います。そんなに大仰な話しで無くとも、雇用される側の人間である労働者が社会を動かしていることは間違いありません。
そんな労働者(ちょっと時代遅れな言葉?)が知っておきたい情報をご紹介していきます。
今回取り上げるのは『労働基準法(労基法)と退職願(通称:辞表・退職届)』です。

◆労働基準法(労基法)と退職願(通称:辞表・退職届)◆

退職をしようとした時になかなか退職願(通称:辞表・退職届)を受理してくれなかいという経験はありませんか?

現在、景気が回復し、人手不足などの理由で、会社側がなかなか退職を許可してくれないというケースはたくさんあります。

しかしそれは会社側が労働基準法(労基法)に反している場合があるのです。

まず、雇用期間に定めがない場合、労働基準法(労基法)では退職をすることは労働者の自由として認められています。
ただし、退職したい日の2週間前には会社へ『退職願』を提出しなければなりません。

会社の種類によっては引き継ぎなどがあるため、3ヵ月前までに退職の意図を伝えなければならない場合もあるので注意しましょう。

しかしこのような正当な理由で提出した退職願(通称:辞表・退職届)も受理されなかったという場合もあります。

この場合には内容証明郵便を使って退職願(通称:辞表・退職届)を出す方法があります。

内容証明郵便とは、どのような内容の手紙をいつ誰が誰に出したかということを郵便局が証明してくれる郵便のことで、自分が本気であるということをアピールすると同時に大きな証拠となる郵便です。

これによって送られていないという言い訳が使えませんし、会社へ本気度を示すこともできます。

ただし、雇用期間に定めがないアルバイトなどの場合、労働基準法(労基法)では期間満了の日が来るまで退職をすることはできないとしています。

その上でやむを得ず辞めるという場合には退職することは可能ですが、場合によっては損害賠償を請求されることもあるので注意しましょう。

以上のことを参考に、自分の置かれている状況を正確に把握した上で、きちんとした退職の方法を取るようにしていきましょう。

退職にあたっては、円満退職が一番いいことはいうまでもありません。

次の就職のことを考えると、できるだけ円満退社を心がけましょう。


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