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労働基準法(労基法)と有給休暇
日本経済浮沈の命運を握るのは、会社でも社長でもなく我々サラリーマンだと思います。そんなに大仰な話しで無くとも、雇用される側の人間である労働者が社会を動かしていることは間違いありません。
そんな労働者(ちょっと時代遅れな言葉?)が知っておきたい情報をご紹介していきます。
今回取り上げるのは『労働基準法(労基法)と有給休暇』です。
◆労働基準法(労基法)と有給休暇◆
どこの会社でも有給休暇制度を設けていると思いますが、なかなか有給休暇を申請できないのが日本の会社員のつらいところです。
そこで、有給休暇についてすこし調べてみました。
有給休暇とは、労働勤務のある日に休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことです。
労働基準法(労基法)によって定められた権利であって、個々の会社で設定されている制度ではないのですから、是非とも有効に使いたいものです。
しかし、有給休暇は労働者すべてに与えられた権利というわけではないようです。
有給休暇は、仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰うことができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増加していきます。
最初の有給は10日間です。
また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が発生します。
ただし、注意しなければならないことがいくつかあります。
まず、有給休暇には期限があり、貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまいます。これは、労働基準法(労基法)の規定です。
もしも消滅前に有給休暇を使い切ることができないと損をすることになりますね。
また、有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。
これについては病欠等の際に適用されることも会社によってはあるようですが、必ず出来るというわけではないようです。
さらに、労働基準法(労基法)では『有給休暇を労働者が請求する時期に与える』とあります。
これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があります。
以上のようなことに注意をしながら、最大限に有給休暇を活用していきましょう。
会社によっては、タイムカードが無いようなところもあって、裁量労働制をとる企業も増えてはいるようです。
まあ、実態は有給休暇をたくさん残している人が多いと思いますが。
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