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就業規則と労働基準法(労基法)
日本経済浮沈の命運を握るのは、会社でも社長でもなく我々サラリーマンだと思います。そんなに大仰な話しで無くとも、雇用される側の人間である労働者が社会を動かしていることは間違いありません。
そんな労働者(ちょっと時代遅れな言葉?)が知っておきたい情報をご紹介していきます。
今回取り上げるのは『就業規則と労働基準法(労基法)』です。
◆就業規則と労働基準法(労基法)◆
会社の就業規則を読んで理解しているという人はほとんどいないでしょう。
例えば、会社員になれば当然退職金はあるもの、と思われる人もいるかと思います。
しかし、退職金は設置義務のあるものではありませんので、当然退職金が支給されるものだと思っていたのに、実は退職金が存在しなかったという笑えないケースもあります。
退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載があります。
10人以上従業員がいる会社では、就業規則を作成し、備え付けなければならないと労働基準法(労基法)に定められています。
就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。
更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができます。
もちろん、就業規則内で労働基準法(労基法)に沿っていないものは、その部分は無効になります。
しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、それが表面化することはなかなかありません。
したがって、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法(労基法)に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要があります。
就業規則の記載条件として、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給、退職および解雇については必須事項となっています。
この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。
このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思います。
退職願(通称:辞表・退職届)を書いて退職がきまってから、退職金を期待していたのにそもそも存在しないということならないためにも。
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